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マイホーム売却の3,000万円特別控除|条件・手続き・注意点

最終更新日:2026年4月15日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 3,000万円特別控除の適用条件と転居後の期限
  • 前年・前々年に適用した場合の制限
  • 確定申告の手続きと必要書類

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3,000万円特別控除とは

自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売る場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。3,000万円以内の利益なら税額がゼロになります。所有期間が5年以下の短期譲渡でも適用できる点が魅力です。

適用条件の詳細

条件内容
居住の実態自分が実際に住んでいたこと(別荘・投資用は不可)
転居後の期限転居後3年を経過する年の12月31日まで
前年・前々年の適用前年・前々年に同特例や住宅買換え特例を使っていないこと
親族への売却売り手と買い手が配偶者・直系血族等でないこと
確定申告確定申告で「居住用財産の譲渡の特例」を申告する必要あり
⚠️転居後に賃貸で貸している場合は適用外となる場合があります。転居後は原則3年以内に売却しましょう。

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確定申告の手続き

3,000万円特別控除を受けるには、売却した翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に確定申告書を提出する必要があります。必要書類は「譲渡所得の内訳書」「売買契約書のコピー」「登記事項証明書」「住民票等(居住実態の証明)」です。

よくある質問

Q. 2年前に別のマイホームを売って3,000万円控除を使いました。今年また使えますか?

A. 前年・前々年に居住用財産の3,000万円特別控除を使っている場合は、今年は適用できません。3年に1回の制限があります。

Q. 建物を取り壊して土地だけ売る場合も対象ですか?

A. 建物を取り壊した日から1年以内に売却し、取り壊し後に賃貸等に使っていなければ対象になります。

まとめ

  • 居住用マイホーム売却で最大3,000万円が譲渡所得から控除される
  • 転居後3年を経過する年の12月31日が売却期限
  • 前年・前々年に同特例を使っている場合は適用不可

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