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不動産

不動産の長期譲渡と短期譲渡の違い|税率が2倍になる所有期間の判定

最終更新日:2026年4月15日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 長期・短期譲渡の判定基準(売却年の1月1日時点での所有期間)
  • 税率の違い(20.315% vs 39.63%)と節税効果
  • 所有期間を延ばして節税するメリットと注意点

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長期・短期の判定基準

不動産の所有期間の判定は「売却する年の1月1日時点で5年を超えているか」で行います。例えば2019年6月に購入した物件を2024年12月に売る場合、2024年1月1日時点では4年7ヶ月で5年以下のため短期譲渡になります。2025年1月以降に売れば長期譲渡になります。

⚠️「購入から5年後に売れば長期」と思っている方が多いですが、正確には「売却年の1月1日時点」で判定します。年をまたぐタイミングで大きく変わることに注意してください。

税率の具体的な影響

譲渡所得長期(20.315%)短期(39.63%)差額
500万円約102万円約198万円約96万円
1,000万円約203万円約396万円約193万円
2,000万円約406万円約793万円約387万円

譲渡所得が大きいほど、長期・短期の差が拡大します。1月まで売却を待つことで数百万円の節税になるケースもあります。

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よくある質問

Q. 相続した不動産の所有期間は相続時から計算しますか?

A. 相続した不動産の所有期間は、被相続人(亡くなった方)の取得日から計算します。親が20年前に購入した土地を相続した場合、相続した日からではなく親が購入した日から5年を超えているため長期譲渡扱いになります。

Q. 買換え特例と長期・短期の関係は?

A. 居住用財産の買換え特例(譲渡益の課税を次の物件売却まで繰り延べ)は原則として長期譲渡所得(所有期間10年超)の物件が対象です。

まとめ

  • 長期・短期は「売却年の1月1日時点で5年超か否か」で判定
  • 長期は20.315%、短期は39.63%と税率が2倍近く異なる
  • 12月売却予定の場合は翌年1月まで待つだけで節税できる場合がある

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