税金払いすぎ診断
iDeCo・退職

iDeCoの5年ルールとは?退職金との受取順序で税金が変わる仕組み

最終更新日:2026年4月15日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 5年ルールと19年ルールの違いと適用条件
  • iDeCoを先に受け取る場合・後で受け取る場合の比較
  • 具体的な節税額のシミュレーション

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5年ルールの仕組み(2017年改正)

退職金とiDeCoの一時金はどちらも「退職所得」として退職所得控除を使えます。しかし同一年に受け取ると控除を合算する必要があります。2017年の改正で「退職金受取から5年超後にiDeCo一時金を受け取れば、iDeCo分の退職所得控除を別途フルに使える」5年ルールが明確化されました。

19年ルール(2022年改正)

2022年改正で、iDeCoを先に一時金として受け取り、その後退職金を受け取る場合のルールが変わりました。iDeCo受取の翌年以降5年以内に退職金を受け取る場合、または同一年の場合、退職金の退職所得控除からiDeCoで使用した控除額を差し引く必要があります。またiDeCo加入期間が19年以下の場合は別途不利な計算が適用されます。

⚠️iDeCoを先に受け取る場合は非常に複雑なルールが適用されます。退職金を先に受け取り、5年超後にiDeCoを受け取る順序が最もシンプルで節税効果が高いです。

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よくある質問

Q. 退職が60歳でiDeCoを65歳に受け取れば5年ルールが使えますか?

A. はい。60歳退職で退職金を受け取り、65歳(5年後)にiDeCo一時金を受け取れば、iDeCoの退職所得控除(iDeCo加入年数分)を別途使えます。iDeCoは60歳から受取可能なため、65歳まで運用継続して5年ルールを活用する戦略が有効です。

まとめ

  • 5年ルール: 退職金受取から5年超後のiDeCo受取で控除を別々に使える
  • 19年ルール: iDeCoを先に受け取る場合は複雑な計算が適用される
  • 最もシンプルで節税効果が高いのは「退職金先行→5年超後にiDeCo」

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