税金払いすぎ診断
地震保険料控除

地震保険料控除の書き方と上限額

最終更新日:2026年4月8日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 地震保険料控除の上限額と計算方法
  • 火災保険特約(地震保険)も対象になるケース
  • 年末調整の記入欄と必要書類

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地震保険料控除の上限と節税効果

地震保険料控除は、住宅の地震保険料を支払った場合に所得から最大5万円(所得税)・2.5万円(住民税)を控除できる制度です。

税の種類控除上限額節税効果の目安
所得税(税率10%)5万円年5,000円
所得税(税率20%)5万円年1万円
住民税2.5万円年2,500円
合計(税率10%の場合)年約7,500円
💡地震保険は火災保険の特約として加入するケースが多く、保険料が記載された「控除証明書」は保険会社から10〜11月に送られてきます。

旧長期損害保険料との関係

2007年以前に契約した長期損害保険(地震保険を除く)には、旧制度の「損害保険料控除」が経過措置で残っています。地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の合計上限は5万円(所得税)です。

⚠️控除証明書に「地震保険料」と「旧長期損害保険料」が混在している場合は、それぞれの欄に正確に分けて記入する必要があります。

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年末調整での記入方法

  • 「保険料控除申告書」の「地震保険料控除」欄に記入
  • 保険会社から届いた「地震保険料控除証明書」を添付または呈示
  • 保険料が5万円以下 → 全額を控除額として記入
  • 保険料が5万円超 → 控除額は5万円(上限)として記入
控除証明書を紛失した場合、保険会社のマイページや電話で再発行を依頼できます。10月中旬以降は問い合わせが混雑しますので早めに手配を。

よくある質問

Q. 賃貸住宅に住んでいます。家財の地震保険は控除対象ですか?

A. はい。自分の家財(家具等)に対する地震保険料も控除対象です。所有者が本人であればOKです。

Q. 夫名義の地震保険料を妻が払っています。妻の控除として申告できますか?

A. 控除対象は「保険料の支払者」です。妻が実際に支払っていれば妻の控除として申告できます。

まとめ

  • 地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円
  • 控除証明書は10〜11月に保険会社から届く。紛失時は早めに再発行依頼
  • 年末調整の「保険料控除申告書」に記入し控除証明書を添付するだけで完了

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