税金払いすぎ診断
株式投資

株式の損益通算と繰越控除のやり方

最終更新日:2026年4月8日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 株式・投資信託の損失を給与所得と通算できる条件
  • 繰越控除で3年間損失を持ち越して節税する方法
  • 特定口座と一般口座どちらが得かの判断基準

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損益通算とは?株式の損失で税金を減らす仕組み

株式や投資信託で損失が出た場合、同じ年の他の上場株式等の譲渡益や配当所得と相殺できます。これを「損益通算」といいます。例えば、A株で50万円の利益、B株で30万円の損失が出た場合、課税対象は差引20万円になります。

取引損益
A株売却+50万円
B株売却−30万円
課税対象20万円(節税効果 約6万円)
💡損益通算は同じ年内での相殺です。年をまたいだ損失は「繰越控除」として翌年以降に持ち越せます。

繰越控除で3年間損失を持ち越す方法

確定申告で損失を申告すると、翌年以降3年間にわたって株式等の利益と相殺できます。例えば今年100万円の損失を申告しておけば、来年以降に利益が出たときに100万円分まで非課税にできます。

  • 損失が発生した年に確定申告(損失申告)が必要
  • 翌年も必ず確定申告して繰越を継続する
  • 3年以内に使い切れなかった損失は消滅する
  • 特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告で繰越控除できる
⚠️繰越控除は「確定申告」が必須です。年末調整では適用できません。損失が出た年に申告を忘れると繰越できなくなります。

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特定口座・一般口座・NISA口座の違いと使い分け

口座の種類によって確定申告の手続きが異なります。損益通算・繰越控除を活用したい場合は注意が必要です。

口座種類確定申告損益通算繰越控除
特定口座(源泉徴収あり)原則不要可(確定申告で)可(確定申告で)
特定口座(源泉徴収なし)必要
一般口座必要
NISA口座不要不可(非課税のため)不可
NISA口座の損失は他の口座の利益と損益通算できません。これはNISAの非課税措置の裏返しです。

よくある質問

Q. 特定口座(源泉徴収あり)で損失が出た場合、自動的に繰越されますか?

A. いいえ。特定口座でも損失の繰越控除を使うには確定申告が必要です。自動的には繰越されません。

Q. FXや先物取引の損失も株式と損益通算できますか?

A. FXや先物取引は「申告分離課税」の対象ですが、上場株式等との損益通算はできません。FX同士、先物同士での損益通算になります。

まとめ

  • 株式の損益通算で同年内の利益と損失を相殺し、課税額を減らせる
  • 損失が残った場合は確定申告で「繰越控除」として3年間持ち越せる
  • NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外

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