税金払いすぎ診断
障害者控除

認知症の親がいる家庭の節税

最終更新日:2026年4月8日

免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。

この記事でわかること

  • 認知症の親に適用できる障害者控除と特別障害者控除
  • 要介護認定との組み合わせで控除を最大化する方法
  • 成年後見制度利用時の税務上の注意点

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認知症の親がいる家庭で使える控除

認知症の親がいる場合、状態に応じて複数の税制上の優遇措置を活用できます。

制度適用条件控除額
障害者控除精神障害者保健福祉手帳(2〜3級)取得 or 要介護認定で市区町村が認定27万円
特別障害者控除精神障害者保健福祉手帳1級 or 要介護4〜5で市区町村が認定40万円
同居特別障害者加算特別障害者を同居で扶養75万円(合計)
老人扶養控除70歳以上を扶養48〜58万円
💡障害者手帳と要介護認定を両方持っている場合、どちらかの要件を満たせば申請できます。状態が重ければ「特別障害者」として認定されると控除額が大幅に増えます。

要介護認定での障害者控除申請手順

認知症で要介護認定を受けている場合、精神障害者保健福祉手帳がなくても市区町村から「障害者控除対象者認定書」を取得できる場合があります。

  • ① ケアマネジャーに「障害者控除対象者認定書が必要」と相談
  • ② 市区町村の介護保険担当窓口に申請書を提出
  • ③ 要介護度・認知症の状態に応じて「障害者」or「特別障害者」に認定
  • ④ 認定書を年末調整または確定申告で使用(本人または扶養者の控除に適用)
⚠️認定書は毎年申請が必要です(更新制)。認定書の有効期限を確認して毎年手続きを行いましょう。

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複数控除の組み合わせ節税シミュレーション

70歳以上で認知症の要介護4の親(別居)を扶養している場合:老人扶養控除(48万円)+特別障害者控除(40万円)= 88万円の控除。税率20%なら約26万円の節税。

同居の場合:老人扶養控除(58万円)+同居特別障害者(75万円)= 133万円の控除。税率20%なら約40万円の節税。

これらの控除は過去5年分まで遡って還付申告できます。要介護認定を受けていた期間で未申告があれば、今からでも取り戻せます。

よくある質問

Q. 認知症の親が施設に入っています。同居とみなされますか?

A. 施設入所中は「同居」とはみなされません。「同居老人扶養控除(58万円)」や「同居特別障害者加算(75万円)」は適用されず、「老人扶養控除(48万円)」と「特別障害者控除(40万円)」の合計88万円が上限です。

Q. 成年後見人が選任された場合、税務手続きに影響しますか?

A. 成年後見人が選任されると本人の確定申告は後見人が行います。扶養控除は扶養者(子)が自身の確定申告で申告します。

まとめ

  • 認知症で要介護の親は精神障害者手帳がなくても障害者控除(27〜75万円)が使える
  • 市区町村に「障害者控除対象者認定書」を申請し、年末調整か確定申告で適用
  • 老人扶養控除との組み合わせで同居なら最大133万円の控除も可能

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