相続税
小規模宅地等の特例をわかりやすく解説|80%減額の条件
最終更新日:2026年4月15日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 小規模宅地等の特例で居住用土地が最大80%評価減
- ✔ 適用要件と「家なき子特例」
- ✔ 特例が使える土地の種類と限度面積
小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例とは、相続した土地のうち一定の要件を満たすものについて、相続税の計算上の評価額を大幅に減額できる制度です。
| 種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地(自宅) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地(事業用) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地(賃貸) | 200㎡ | 50% |
💡路線価3,000万円の自宅土地に小規模宅地特例を適用すると、評価額が600万円に圧縮されます。相続税額に大きなインパクトがあります。
特定居住用宅地の適用要件
- 配偶者が相続する場合:要件なし(常に適用可)
- 同居していた親族が相続する場合:相続税申告期限まで居住・保有を継続
- 同居していない親族(家なき子特例):相続前3年間自己所有の家屋に住んでいない等の要件あり
⚠️別居の子どもが親の家を相続するケースでは「家なき子特例」の要件を満たす必要があります。賃貸に住んでいれば適用できる可能性があります。
よくある質問
Q. マンションの一室でも小規模宅地特例は使えますか?
A. はい、マンションの敷地の持分も対象になります。ただし区分所有マンションの場合は敷地権の持分に応じた部分のみが対象です。
Q. 生前に相続対策として家を建てることで特例を使いやすくなりますか?
A. 二世帯住宅にすることで同居の要件を満たしやすくなります。ただし要件に適合するよう設計する必要があるため、専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
- ▶自宅の土地330㎡以内は小規模宅地特例で評価額80%減が可能
- ▶配偶者は無条件で適用可、同居親族は継続居住・保有が要件
- ▶別居の子は「家なき子特例」の要件を確認する必要がある