医療費控除
出産・育休でもらえるお金と使える控除
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 出産・育休で受け取れるお金の一覧と課税・非課税の区別
- ✔ 医療費控除で取り戻せる出産費用の計算方法
- ✔ 育休中・復帰後の年末調整の注意点
出産・育休でもらえるお金の一覧
| 給付金 | 金額 | 課税区分 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 50万円(産科医療補償制度加入の場合) | 非課税 |
| 出産手当金 | 産前42日+産後56日×日額の3分の2 | 非課税 |
| 育児休業給付金 | 育休期間中の最大67%(180日)〜50% | 非課税 |
| 児童手当 | 月1〜1.5万円(子の年齢・所得に応じて) | 非課税 |
💡これらの給付金は非課税のため確定申告は不要です。ただし医療費控除と合わせて申告する場合は、受け取った補助金との相殺計算が必要です。
出産費用の医療費控除
入院・分娩費用は医療費控除の対象です。出産育児一時金(50万円)は補填金として差し引いた金額が控除対象になります。
| 費用項目 | 医療費控除 | 注意点 |
|---|---|---|
| 分娩・入院費用 | 対象 | 出産育児一時金を差し引く |
| 妊婦検診 | 対象(市区町村補助後の自己負担分) | 補助金相当額を差し引く |
| 不妊治療費用 | 対象(保険適用前後問わず) | 2022年から保険適用開始 |
| 産後ケア費用 | 対象 | 医師・助産師による場合 |
| 出産準備品(ベビー用品等) | 対象外 | あくまで医療費のみ |
⚠️出産育児一時金と実際の分娩費用の差額がプラスの場合(費用が一時金未満)は医療費として計上できません。
育休中・復帰後の年末調整の注意点
- 育休中は育児休業給付金が非課税のため、年収が大幅に下がる
- 年収が激減すると配偶者控除・配偶者特別控除の対象になる可能性がある(配偶者側で確認)
- 育休から職場復帰後は年末調整で医療費控除・医療保険の保険料控除を確認
- 育休中に確定申告が必要なケースは少ないが、医療費が多い場合は申告を検討
✅育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は会社員の場合は免除されます(申請が必要)。この期間の源泉徴収票を保管しておきましょう。
よくある質問
Q. 不妊治療の費用は医療費控除の対象になりますか?
A. はい。体外受精・顕微授精等の不妊治療費用は2022年以前から医療費控除の対象です。2022年4月から保険適用になった治療でも、自己負担分は控除対象です。
Q. 育休中の配偶者が所得ゼロになりましたが、配偶者控除を受けられますか?
A. 育児休業給付金は非課税のため「所得」に含まれません。配偶者の合計所得が48万円以下(年収103万円以下相当)なら配偶者控除(38万円)が使えます。
まとめ
- ▶出産育児一時金・育児休業給付金等は全額非課税
- ▶分娩・妊婦検診・不妊治療の自己負担額は医療費控除の対象(補助金を差し引いた額)
- ▶育休中に収入が激減した場合、配偶者側で配偶者控除が使えるか確認する