不動産
相続した不動産を売却する場合の税金|取得費加算の特例と空き家特例
最終更新日:2026年4月15日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 相続不動産の取得費加算の特例(3年10ヶ月以内)の仕組み
- ✔ 相続空き家の3,000万円特別控除の適用条件
- ✔ 被相続人の取得費を引き継ぐ計算方法
相続した不動産の取得費の考え方
相続で取得した不動産の「取得費」は、原則として被相続人(亡くなった方)が購入した時の取得費を引き継ぎます。例えば親が1,000万円で購入した土地を相続し、3,000万円で売却した場合、取得費は1,000万円として計算します。
取得費加算の特例(3年10ヶ月以内)
相続開始日から3年10ヶ月以内に相続した不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できます。加算できる額は「支払い相続税×(売却した不動産の課税価格/相続税の課税価格合計)」です。これにより譲渡所得が減り、税額を大幅に圧縮できます。
💡相続税を多く払った場合ほど取得費加算の効果が大きくなります。相続後の売却を検討している場合は早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続空き家の3,000万円特別控除
2024年改正で要件が緩和された「相続空き家の3,000万円特別控除」は、亡くなった親が住んでいた旧耐震基準の空き家(昭和56年5月31日以前建築)を相続し売却する場合に使えます。2024年以降は複数相続人でも各自3,000万円まで適用されます(旧:1物件で3,000万円)。
よくある質問
Q. 相続した不動産を売る場合、相続税と譲渡所得税の両方がかかりますか?
A. はい、原則として相続税(相続時)と譲渡所得税(売却時)の両方が課税されます。ただし取得費加算の特例や空き家特例を活用することで、二重課税の負担を軽減できます。
Q. 3年10ヶ月以内に売れなかった場合は取得費加算の特例は使えませんか?
A. 3年10ヶ月を超えると取得費加算の特例は使えません。ただし被相続人の取得費(購入価格)はそのまま引き継げます。また空き家特例の適用期限は相続から3年を経過する年の12月31日なので、別途確認が必要です。
まとめ
- ▶相続不動産の取得費は被相続人の購入時取得費を引き継ぐ
- ▶相続後3年10ヶ月以内の売却で取得費加算の特例が使える
- ▶旧耐震の相続空き家は2024年改正で各自3,000万円特別控除が可能