相続税
配偶者の税額軽減で相続税が0円に?条件と落とし穴
最終更新日:2026年4月15日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 配偶者の税額軽減の要件と控除額
- ✔ 二次相続で税負担が増える落とし穴
- ✔ 最適な遺産分割の考え方
配偶者の税額軽減とは
配偶者が相続する財産が「1億6,000万円以下」または「法定相続分以下」のどちらか大きい方までであれば、配偶者の相続税は0円になります。
✅配偶者の税額軽減を使うには相続税申告書の提出が必要です。財産が基礎控除以下でもこの特例を使う場合は申告が必要になります。
二次相続の落とし穴
配偶者が全財産を相続すると一次相続の税負担は0になりますが、その配偶者が亡くなった際の「二次相続」では配偶者控除が使えません。子どもが相続する場合の税負担が大きくなるケースがあります。
⚠️一次相続で配偶者がすべてを相続せず、子に一定額を相続させることで、二次相続の税負担を抑えられる場合があります。シミュレーションは相続専門の税理士に相談することをお勧めします。
よくある質問
Q. 配偶者の税額軽減は法定外の配偶者(内縁関係)でも使えますか?
A. 使えません。配偶者の税額軽減は婚姻届を出している法律上の配偶者のみが対象です。
Q. 遺産分割協議がまとまらない場合も申告しなければなりませんか?
A. はい、分割が決まっていなくても申告期限内に申告する必要があります。未分割の場合は法定相続分で申告し、後から分割が決まったら修正申告します。
まとめ
- ▶配偶者が取得する財産が1億6,000万円以下または法定相続分以下なら相続税0円
- ▶一次相続で全額配偶者に相続させると二次相続の税負担が増える場合がある
- ▶二次相続を見据えた分割設計が重要で、専門家への相談が効果的