相続税
相続税の基礎控除とは?法定相続人の数え方と計算例
最終更新日:2026年4月15日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 基礎控除の計算式と法定相続人の正しい数え方
- ✔ 養子・代襲相続人・相続放棄の扱い
- ✔ 基礎控除を超えるかどうかの簡易チェック法
基礎控除の計算式
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この額を超える場合のみ相続税が発生します。
💡基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」は、相続放棄をした人もカウントします。相続放棄しても基礎控除の計算上は相続人として数えます。
法定相続人の正しい数え方
法定相続人は民法で定められた優先順位に従います。配偶者は常に相続人。子がいる場合は子のみが「第一順位」として相続人になります。
| 順位 | 相続人 | 配偶者との関係 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 配偶者は常に相続人 |
| 第1順位 | 子(代襲相続人含む) | 子がいれば第2・第3順位は相続しない |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 子がいない場合 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続人含む) | 子・直系尊属がいない場合 |
- 養子:実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで法定相続人として計算
- 代襲相続人(相続人の子):代襲相続人も法定相続人としてカウント
- 相続放棄した人:基礎控除の計算上は法定相続人としてカウントする
よくある質問
Q. 子どもがいない夫婦の場合、法定相続人は誰ですか?
A. 子がいない場合は配偶者と被相続人の父母(第2順位)が相続人になります。父母もいない場合は配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。
Q. 養子を増やすと基礎控除が増えますか?
A. 法定相続人に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。節税目的の養子縁組には税務署が否認するケースもあります。
まとめ
- ▶基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算する
- ▶相続放棄しても基礎控除の計算上は相続人として数える
- ▶養子は実子の有無に応じて1人または2人まで算入可能