退職・年金
退職金にかかる税金はいくら?
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 退職金にかかる所得税・住民税の計算方法
- ✔ 退職所得控除の計算式(勤続年数別)
- ✔ 手取り額を最大化する受け取り方の工夫
退職金の税金計算の流れ
退職金は「退職所得」として他の所得と分離して課税されます。退職所得控除が大きく、かつ課税対象額がさらに1/2になるため、通常の給与所得より大幅に税負担が軽くなります。
- ① 退職金額 − 退職所得控除額 = 課税退職所得の2倍
- ② 課税退職所得 = ①÷2(1/2控除)
- ③ 課税退職所得に所得税率を適用
- ④ 源泉徴収された税額が退職時に精算
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20) |
勤続年数別 退職金の手取りシミュレーション
| 勤続年数 | 退職所得控除 | 退職金2000万円の課税退職所得 | 税額概算 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | (2000−400)÷2 = 800万円 | 約152万円 |
| 20年 | 800万円 | (2000−800)÷2 = 600万円 | 約102万円 |
| 30年 | 1500万円 | (2000−1500)÷2 = 250万円 | 約25万円 |
| 38年 | 2060万円 | 0円(控除が退職金を超える) | 0円 |
💡勤続38年以上になると退職所得控除が2,060万円を超え、2,000万円の退職金でも非課税になります。長く働くほど有利な制度設計です。
手取りを最大化する受け取り方の工夫
- ① 退職金を一時金で受け取る(退職所得控除+1/2控除で最も有利)
- ② iDeCoとの受取時期を5年以上ずらす(退職所得控除を二重活用)
- ③ 退職年は給与所得との合算をしない(退職所得は分離課税のため影響なし)
- ④ 定年前の早期退職優遇制度を使う場合は退職所得控除の勤続年数に注意
✅退職金の源泉徴収は「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで適正に計算されます。提出し忘れると一律20.42%で源泉徴収されますが、確定申告で精算できます。
よくある質問
Q. 中途退職の場合も退職所得控除は使えますか?
A. はい。中途退職でも退職金を受け取れば退職所得控除が適用されます。勤続年数は実際に勤務した年数(1年未満は切り上げ)で計算します。
Q. 退職金を年金形式で受け取る場合の税金は?
A. 年金形式の受け取りは「雑所得(公的年金等)」として課税されます。退職所得控除は適用されませんが、公的年金等控除が使えます。
まとめ
- ▶退職金は退職所得控除+1/2課税で税負担が大幅に軽減される
- ▶勤続20年超なら控除が急増。長期勤続者ほど退職金の節税効果が高い
- ▶iDeCoと退職金の受取時期を5年以上ずらすと退職所得控除を二重活用できる