共働き節税
共働き夫婦の保険料控除、枠を使い切る方法|夫婦で最大24万円控除
最終更新日:2026年4月15日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 生命保険料控除の仕組みと所得税・住民税での上限額
- ✔ 共働き夫婦で保険を最適配分して控除を最大化する方法
- ✔ 保険料控除の計算例と手続き方法
生命保険料控除の仕組み
生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類があり、それぞれ上限4万円(所得税)または2.8万円(住民税)の控除を受けられます。合計で所得税最大12万円、住民税最大7万円の控除が可能です。
| 控除の種類 | 所得税上限 | 住民税上限 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
| 介護医療保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
| 個人年金保険料控除 | 4万円 | 2.8万円 |
| 合計 | 12万円 | 7万円 |
共働き夫婦で控除を最大化するコツ
生命保険料控除は1人最大12万円(所得税)ですが、夫婦2人で申告すれば合計24万円の控除が可能です。保険の契約者と保険料支払者が同一であれば控除を受けられます。夫婦で別々に保険に加入し、それぞれが自分の保険の保険料を支払うことで、夫婦両方の控除枠を活用できます。
💡既存の保険が夫名義で全額支払いの場合でも、妻名義の新規保険に加入することで妻の控除枠を使えます。医療保険・がん保険などを活用しましょう。
よくある質問
Q. 夫が妻名義の保険の保険料を払っている場合、夫の控除になりますか?
A. 実際に保険料を支払った人が控除を受けられます。夫が妻名義の保険料を支払った場合は夫の控除になります。ただし夫婦間の合算控除は認められないため、それぞれの名義の保険をそれぞれが支払う形にする方が控除枠を最大化できます。
Q. 年末調整で申告し忘れた保険料控除はどうすれば取り戻せますか?
A. 確定申告(還付申告)で5年以内なら遡って申告できます。保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を添付して税務署に申告しましょう。
まとめ
- ▶生命保険料控除は1人最大12万円(所得税)、夫婦2人で最大24万円
- ▶夫婦それぞれが保険料を支払うことで2人分の控除枠を活用できる
- ▶申告漏れは確定申告で5年以内なら遡って還付請求が可能