雑損控除
雑損控除の申請方法と計算例
最終更新日:2026年4月8日
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
この記事でわかること
- ✔ 雑損控除の対象となる損害の種類と条件
- ✔ 控除額の計算式と申請に必要な書類
- ✔ 災害減免法との選択で有利な方を選ぶ判断基準
雑損控除の対象となる損害
雑損控除は、災害・盗難・横領による生活用資産(住宅・家財等)の損害を所得から控除できる制度です。詐欺や恐喝による損失は対象外です。
- 対象:台風・地震・火災・水害などの自然災害
- 対象:盗難・横領(詐欺・恐喝は対象外)
- 対象:害虫(シロアリ等)による損害
- 対象者:本人・生計一の家族が所有する生活用資産
- 対象外:事業用資産(別途必要経費として処理)
- 対象外:別荘等の贅沢品
控除額の計算式
雑損控除の控除額は以下の2つの計算式のうち多い方です。
| 計算式 | 内容 |
|---|---|
| A式 | (損害金額 + 災害関連支出)− 保険金等受取額 − 総所得×10% |
| B式 | (損害金額のうち災害関連支出)− 5万円 |
損害金額が大きく保険金を受け取っていない場合、A式の方が有利になることが多いです。
💡控除しきれない金額は翌年以降3年間繰り越せます(雑損控除の繰越控除)。損害が大きかった年は翌年の確定申告も忘れずに。
災害減免法との比較と選択
自然災害を受けた場合、「雑損控除」と「災害減免法」の2つの選択肢があります。両方を比較して有利な方を選びます(同年に両方は不可)。
| 比較項目 | 雑損控除 | 災害減免法 |
|---|---|---|
| 仕組み | 所得控除(損害額を所得から引く) | 税額を直接軽減・免除 |
| 有利ケース | 損害が大きく所得税率が高い | 損害に関わらず一定の税額免除が得られる場合 |
| 所得制限 | なし | 合計所得500万円超は控除率が下がる |
✅合計所得が500万円以下の場合は災害減免法が有利なケースが多いです。e-Taxまたは税理士に両方計算してもらいましょう。
よくある質問
Q. 台風で車が水没しました。雑損控除の対象になりますか?
A. マイカー(生活用)の水没は雑損控除の対象です。損害金額は時価で計算します。ただし事業用車は別途損失処理になります。
Q. 空き巣に入られ現金50万円を盗まれました。雑損控除の対象ですか?
A. 現金・有価証券の盗難は雑損控除の対象外です(生活用動産ではないため)。ただし家財(家電等)の盗難は対象です。
まとめ
- ▶雑損控除は災害・盗難・横領による生活用資産の損害を所得から控除できる
- ▶控除額は「損害金額−保険金−総所得の10%」と「災害支出−5万円」の多い方
- ▶災害減免法と比較して有利な方を選択(同年に両方は不可)