副業の確定申告 要否・最適申告判定
副業の種類・収入・経費を入力して、確定申告の要否と最適な申告方法を診断します
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💼 本業・副業の種類2
💰 収入・経費3
📋 申告状況Step 1 / 3
💼 本業の年収と副業の種類
本業の収入と副業の種類を教えてください
免責事項:本結果は一般的な税制情報に基づくシミュレーションであり、個別具体的な税務相談ではありません。 推定節税額はあくまで概算です。最終判断は税理士にご相談ください。
副業所得20万円以下でも確定申告が必要なケース
「副業収入が20万円以下なら確定申告は不要」というルールは所得税の確定申告に限った話です。 住民税は1円でも副業所得が発生した場合、お住まいの市区町村への申告義務があります。 また、本業以外に医療費控除や住宅ローン控除がある場合、副業所得が20万円以下でも 確定申告に含めなければなりません。
事業所得と雑所得の違い(2022年国税庁改正)
2022年の国税庁通達改正により、副業の所得区分の判断基準が明確化されました。 収入300万円以下で帳簿の保存がない場合は原則「雑所得」として扱われます。 一方で帳簿保存・継続性・開業届の提出があれば300万円以下でも事業所得として認められる場合があります。 事業所得では赤字の場合に給与所得と損益通算ができ、大きな節税につながります。
青色申告特別控除65万円を得るための条件
青色申告65万円控除を受けるには以下の3条件がすべて必要です。
- 開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出していること
- 複式簿記で帳簿をつけていること(freee・マネーフォワードで対応可)
- e-Tax(電子申告)で確定申告を行うこと
年収500万円の方なら65万円控除で最大約13万円の節税効果があります。 複式簿記が不要な10万円控除(簡易簿記)でも約2万円の節税になります。
副業が会社にバレないための住民税の普通徴収
確定申告の際、住民税の徴収方法を「普通徴収」(自分で払う)に指定すると、 副業分の住民税が会社の給与から天引きされなくなります。 申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」を選択してください。 ただし普通徴収も市区町村に副業所得の情報は届きます。 会社への情報漏洩防止には効果がありますが、申告自体を省略することはできません。